平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2に基づき、定款、役員等報酬支給基準、役員等名簿、計算書類及び現況報告書について、インターネットを活用して公表しなければならないこととされました。当法人でもこれに合わせ情報開示を行っております。

定款等情報開示(例年6月下旬更新) 

特別養護老人ホーム ふれあいホーム(長期)
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特別養護老人ホーム ふれあいホーム(短期)
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デイサービスセンター ふれあい      :
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居宅介護支援事業所 ふれあい       :
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